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DVD 外国為替取引マニュアル 第3巻 金融商品販売法と営業戦略(法人向け)

林康史
株式会社マックスバリュー
DVD 50分 資料付き, released in Nov. 2006
10,476 yen (including tax 952 yen) , Free shipping fee to Japan.
Not available

元・外国為替ディーラー、マーケット・エコノミストとして 著名な林 康史氏による体系的な外国為替取引講座

「金融商品販売法と営業戦略」(法人向け)


講師紹介

林 康史
立正大学経済学部教授/法学修士
大阪大学法学部卒。法学修士(東京大学)。クボタ、住友生命保険、大和証券投資信託、あおぞら銀行(職務経験は、輸出営業、原価管理、為替ディーラー、エコノミスト、ストラテジスト等)を経て、2005年から現職。華東師範大学(客員教授)、一橋大学(非常勤講師)、日本学生支援機構 機関保証制度検証委員会(委員長)等。その他、評論活動等。
◆外為法改正のポイント
◆金融サービス法
◆金融商品販売法
1)適合性の原則について
2)不招請勧誘について(PDF)
3)勧誘方針の策定

金融商品の販売等に関する法律(概要)
金融商品の販売等に関する法律
『金融サービス市場法』の制定に向けて〜私の提言
英国の金融サービス法制の展開
<金融サービス市場法(案)の概要>
<金融サービス法及び金融サービス市場法(案)の史的展開と位置付け>
<英国の金融サービス市場法(案)における規制機関のあり方と日本への教訓>
<投資者の自己責任>
<消費者保護の側面から見た英国の金融サービス法>
<英国の金融サービス法制の比較制度分析>
<結語にかえて〜日本への教訓>

『金融サービス市場法』の制定に向けて〜私の提言 林 康史

4月1日、金融商品販売法(金融商品の販売等に関する法律)が施行された。日本版金融ビッグバンの法整備の一環としての施行であるが、業者の説明義務と勧誘方法の適正を規定し、違反があった場合の効果として損害賠償が元本欠損額については顧客の立証責任が軽減されたことが特徴である。このこと自体は評価できるが、金融商品販売法は、いわゆる金融サービス法の一部をなすものであり、販売法は、名称通り販売についての法律でしかない。しかも、適合性の原則や不招請勧誘など、法律に盛り込まれなかったものも多い。 そもそも日本版金融ビッグバンは、直接金融や市場型間接金融を目指し、市場の効率性を高めることが目的の一つであり、効率化から生じる種々の問題から消費者を保護し、市場の失敗を事前に抑止することを意図したものである。すなわち、縦割り規制の業法から市場横断的な機能別の規制に転換し、ルール違反に対しては民事上の責任も追及する法制度を整備できるか否かが、金融ビッグバン成功への鍵でもある。 日本版金融ビッグバンにともなう措置として、金融システム改革法の施行後五年以内に、金融サービス法等の検討を行うことになっている。つまり、平成15年12月が期限であるが、どうやら、わが国では金融サービス法が施行される目途は立っていないようだ。 英国では、2000年に「金融サービス市場法」が成立した。基本的には1986年法(金融サービス法)を踏襲しているが、規制機関の統合がはかられ、自主規制が廃止されたのが特徴だ。新しい単一規制機関である金融サービス機構の法定目的(市場の信頼性、公衆の啓蒙、消費者の保護、金融犯罪の削減)もそこにある(ちなみに、公衆の啓蒙は当初のドラフトにはなかったが、後に盛り込まれた)。不服審判所やオンブズマン制度、新しい規制の際の費用便益分析など、学ぶべきところも多い。 米国でも、1999年に「金融サービス現代化法」が成立し、七十年間存在した銀行と証券の垣根が取り払われる方向にある。 日本版金融サービス法の制定に向けての動きが進まない理由の一つは縦割り行政である。例えば、金融商品販売法から郵貯や簡保、商品取引が外されたのは省庁間の利害対立でもあろう。しかし、例えば、銀行が投資信託や保険を販売する時代に移行しつつある。諸外国の制度改革も、金融サービス業が拡大して業際・国際のボーダレス化が進んだことが改正の背景だ。英国では、大蔵省やイングランド銀行の規制当局自体が、過去の反省から制度改正に動いたのである。わが国でも、省庁再編が終わったことでもあり、国家百年の視座に基づいた法制度の整備が望まれる。この問題に対して、国民も業界も政治家も意識が低すぎるように思う。 金融は、国家の経済の血液である。消費者や納税者の保護を図り、広く国民の水準を高めることで弱者を削減しつつ、市場の効率化を進めなければならない。巷間、構造改革といわれるものの最たるものが、金融ビッグバンの成功であるはずであろう。 日本版金融ビッグバンとは、パッチワークのような小手先の措置で間に合うような制度改革だったというのだろうか。個別の対応策ではなく、できる限り体系的な法制度を目指すべきである。少なくとも、金融サービスに関する憲法としての位置づけの「金融サービス基本法」が早急に制定されねばなるまい。法制度が完成しなければ、制度改革は振り出しに戻る。それでよいはずはない。

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